ペットのための遺⾔・信託〜残されたペットにお⾦を残すには〜
- 1.負担付遺贈
ペットの世話をしてくれる⼈をあらかじめ探しておいて、ペットの世話をしてくれることを条件に遺産を残す⽅法です。法的には遺贈者の⼀⽅的な意思で成り⽴つので、受遺者は放棄(断る)こともできます。受けてくれた場合、別途遺⾔執⾏者(⾏政書⼠や動物保護団体等)を指定して、ちゃんとペットの世話をしてくれているかどうかチェックしてもらっても良いでしょう。
- 2.負担付死因贈与契約
1の「負担付遺贈」と類似していますが、さらに契約の要素が強い⽅法なので、1より確実にペットの⾯倒を⾒てくれる確率が⾼くなります。贈与者と受贈者の双⽅の合意が必要です。やはり遺⾔執⾏者を指定して監視してもらうこともできます。
- 3.負担付⽣前贈与契約
1,2は飼い主さんの死亡により効⼒を発⽣しますが、「⽣前贈与」などは、たとえば転居や介護施設への⼊居など、事情によりペットの世話ができなくなった場合などにも適⽤できます。
- 4.ペットのための信託
委託者(現飼い主)が、受託者にお⾦を託し、受益者(新飼い主)にペットの世話に必要なお⾦と謝礼等を、分割等で渡してもらう⽅法です。受託者が受益者を管理監督したり、別の飼い主(受益者)に変えることもできます。※いずれにしても相続財産との関係(遺留分)や税⾦等が絡んできますので、どの⽅法が最適か、個別にご相談・検討していく必要があります。