【コラム】離婚と相続権
こんにちは。
ソレイユ相続相談室の玉井です。
本日は、ご相談が最近多い「離婚と相続権」について、ご紹介したいと思います。
ご存知の方も多いかもしれませんが、
離婚をすると相続権はどうなるでしょうか?
離婚により、相続権が無くなる人と無くならない人がいます。
〇配偶者は離婚により相続権を失います
離婚することにより、夫婦は赤の他人となる為、離婚の時点でお互いの相続権を失うこととなります。
〇子どもには離婚後も相続権があります
離婚後の再婚の有無に関わらず、また、何十年も子どもと疎遠だったり再婚相手との間に子どもが産まれたりしても、血のつながった実子の相続権は失われません。
〇再婚相手の連れ子は養子縁組をしないと相続権を有しない
再婚相手は婚姻により相続権を有しますが、再婚相手の連れ子とは養子縁組をする必要があります。婚姻により、自動的に相続権を有するわけではありませんので、注意が必要です。
ちなみに、連れ子は、「養子の数の制限」を受けません。
※民法上、養子を法定相続人に含める数には制限(被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人)があります。
そのため、連れ子を養子にすることにより、相続税の基礎控除額を増やし、相続税の節税に繋げることが出来ます。
上記のように、離婚や再婚により、相続関係が複雑になり、相続発生後に会ったこともない他の相続人(前妻との子や、異母兄弟等)と遺産分割協議をしなければならないことが多くあります。
ご家族がお亡くなりになられた悲しみの中、会ったこともない他の相続人と連絡を取り、遺産分割協議をするのは非常に大変なことです。
相続発生時のトラブルを未然に防ぐためには、遺言書を活用することが大切になりますので、お元気なうちに遺言書を作成されることをおすすめ致します。
相続に関するご相談は、相続無料相談会にて承りますので、お気軽にご予約下さい。


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